コロナウィルス(Covid-19)が中国で発生したというニュースは2020年1月半ばくらいから報道され始めて、その頃はまさか4月の旅行に影響が出るとは思っていませんでした。
私たちは3月8日にジェイアイ火災保険(tabiho)の海外旅行傷害保険【旅行キャンセル補償】に加入しました。
※これまでフランスは過去にレベル3になったことはなく、【旅行キャンセル補償】の補償が適用されるのは感染症の場合はレベル3以上のみです。
万が一のために【旅行キャンセル補償】に入ったのですが、まさか保険に入っていてよかったということになるとは思ってもいませんでした。
- 3/8 海外旅行傷害保険加入
- 3/16 マクロン大統領がEUと非EUとの国境間の出入りを禁止すると発表
- 3/25 外務省が欧州(フランス含む)への渡航レベルを3に引き上げ
コロナウィルスが想定以上に世界中で感染拡大となり、ヨーロッパを含む世界各国が自国以外の入国制限を行い日本もフランスへの渡航をレベル3に引き上げました。
ここでは海外旅行傷害保険【旅行キャンセル補償】が適用される条件と、請求方法について実例をもとに紹介します。
海外旅行傷害保険の【旅行キャンセル補償】【旅行変更費用補償】とは?
旅行キャンセル補償とは?保険請求できるのはどんな場合?
「旅行キャンセル補償」や「旅行変更補償」と各保険会社によって名称が少し異なったりしますが、いくつかの保険会社で海外旅行傷害保険にセットで付けることが可能です。※単独で加入はできません。
- 死亡・危篤した時(3親等までの家族)
- ケガや病気で入院した時(所定の期間あり)
- 遭難
- 救助
- 火災・台風・災害などで所定の金額の被害があった時
- 裁判で呼び出しされた時
- 渡航先で地震・テロ行為等があった時
- 官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた時
- 日本政府より避難指示があった時
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
感染症(コロナウィルス)で保険請求できる場合
今回のコロナウィルスに関しては【官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたとき】に該当します。
- 外務省から通知の渡航がレベル3以上になった場合
- 行き先の国(今回はフランス)から入国禁止になった場合
私たちが実際に請求した渡航費用の詳細と請求できるもの
私たちは海外旅行へ行くときは航空券とホテルを別々で個人で手配しています。今回は以下のように手配していました。
- KLMオランダ航空 / エールフランス航空利用の航空券(直接予約)
- ホテルはブッキングコムで手配
- レンタカー
コロナウィルス感染拡大の影響で各航空会社もそれぞれに対応方法を出していて、KLMオランダ航空/エールフランス航空はキャンセル返金不可で買ったチケットでもバウチャー(1年有効)への変更(1年以内に使用しなければ返金)措置をとりました。
▲2020年3月24日に更新されていた内容
キャンセル補償は上限20万円で加入していたので、20万円までの補償請求が可能です。
私たちは返金不可で予約したホテルと、バウチャーへ変更されなかった払い戻し不可の諸費用を保険会社へ請求しました。
- バウチャーに変更されなかった返金不可の分(航空券)
- 返金不可で予約したホテル代
海外旅行傷害保険【旅行キャンセル補償】の請求方法
保険会社から指示のあった提出する書類は4つです。
- 保険金請求書(保険会社から送付のもの)※1人1枚ずつ。
- 取消料の金額が確認できる書類原本(領収書、明細書、内訳書等)
- 旅行内容の確認ができる書類(旅行手配内容、旅行者の氏名2名分が記載されたもの)
- 旅行先がフランスであることが確認できる書類
- 保険金請求書
- 航空会社発行のトラベルバウチャー
- もともと手配していた航空券のE-ticket
- 航空券の振込明細書
- 返金不可と書かれた箇所があるブッキングコムの予約記録
- ホテルの引き落とし明細のコピー
書き方のサンプル(保険金請求書)
- 請求者情報
- 振込先情報
送付後は以下の流れで振込が行われました。
- 4/15に書類を郵送(神奈川県→埼玉県)
- 4/17に保険部門からキャンセル補償以外の払い戻しのご連絡
- 4/20にキャンセル補償部門から4/21に入金予定のご連絡
海外旅行傷害保険の【旅行キャンセル補償】【旅行変更費用補償】とは?まとめ
海外旅行傷害保険の【旅行キャンセル補償】がどんな時に請求可能なのか、請求書の送り方について紹介しました。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
この記事が少しでも参考になると嬉しいです。
早くコロナが終息して旅に行けることを切に願うばかりです。